ユナイテッドブレインズニュースNews
- 2018.01.30
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【ブログ】梅の花
- 週末近所をブラブラ散歩していると、梅の花が咲いていました。 まだまだ寒いですが、寒さに負けず花を咲かせて頑張っている姿を見て 私も寒くても背中ピーンと伸ばそうと思いました。→ 続きを読む
- 2018.01.26
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【タックスレポ】個人事業主の帳簿書類保存義務
- そろそろ確定申告の時期が近付いてまいりました。 個人事業主の方は日々の様々な帳簿をまとめているかと思います。 青色申告をされている方の帳簿書類の保存すべき期間をまとめてみました。 保存が必要なもの 帳簿類 ・仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 保存期間:7年 書類 ・損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算書類 保存期間:7年 ・領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの現預金取引書類 保存期間:7年 ・請求書、見積書、契約書、納品書などの取引関連書類 保存期間:5年→ 続きを読む
- 2018.01.10
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【ブログ】かわいい子には旅をさせよ
- 「かわいい子には旅をさせよ」 ということで、冬休みに子供に一人旅をさせようと目論んでいましたが、 私の知らない間に、お友達を誘って一緒に行こうという話が進んでおり、 結局、同級生のお友達と私の実家のある長崎に二人旅をさせることになりました。 1日目はペンギン水族館→出島→グラバー園 2日目はハウステンボス 3日目は平和公園→稲佐山(いなさやま)にある温泉 4日目はバイオパーク 彼女が訪れたハウステンボス内の「変なレストラン」で 働いているお好み焼きを作ってくれるロボット「アンドリュー」 あと、軍艦島と大浦天主堂が加わっていれば、長崎観光スポットオールスターズ といえたかもしれません。 彼女は年末に沢山の写真と土産話を持って帰ってきました。 私も今年は観光目的で長崎を訪れたいものです。→ 続きを読む
- 2018.01.05
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【ブログ】富士山
- 実家にいた頃は毎日のように富士山が見えていました。 結婚を機に実家を出てからは、富士山が見えなくなってしまったので、 たまに、外出先で富士山が見えると嬉しくなります。 亡くなった義理の祖父は番付に載るほど富士山に登っていたとか。 まだ頂上へと登ったことが無い私も、いつかは登ってみたいものです。 画像は実家付近からの美しい富士山の写真。→ 続きを読む
- 2017.12.28
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年末年始休業のお知らせ
- 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承のほどお願い申し上げます。 <年末年始休業期間> 2017年12月29日(金)~ 2018年1月3日(木)→ 続きを読む
- 2017.12.28
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【ブログ】一陽来復
- 夏には税理士試験でお世話になった早稲田キャンパスですが、 冬至から節分の期間には、同キャンパス近くにある穴八幡にて、 「一陽来復」御守の頒布がされます。 「金銀融通」のご利益があるとの事で、江戸の昔より人気があります。 御守りを貼るには、日時・方角が厳格に定められているのです。 冬至、大晦日、節分の夜12時にその年の恵方に向けて貼ります。 まだ、間に合いますので、ご興味のある方はいかがですか? 貯蓄もですが、融通がなかなか大切かと!!! 当社の本年の営業は本日まで、年明けの営業は1月4日からとなっております。 本年も大変お世話になりましてありがとうございました。 来年もどうぞよろしくお願い致します。 皆様、どうぞよいお年をお迎えくださいませ。→ 続きを読む
- 2017.12.27
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【タックスレポ】住宅借入金等特別控除の限度額
- 住宅借入金等特別控除における所得税額の控除限度額については2種類あり、住宅の取得等が特定取得による場合は40万円、それ以外の場合は20万円とされております。特定取得とは住宅の取得等について対価や費用に含まれる消費税が8%または10%であった場合とされており、例えば、新築戸建物件を不動産業者から購入する場合は特定取得に該当します。 では、特定取得に該当しない場合とはどのようなものでしょうか。それは、個人間の売買契約により住宅等の取得等に係る対価や費用に含まれる消費税額がない場合です。消費税は事業者が事業として対価を得て行う場合に課税される取引となる為、事業者ではない個人間の売買は消費税が課税されない取引になります。従って、特定取得には該当せず、所得税額の控除限度額は20万円となります。→ 続きを読む
- 2017.12.20
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【ブログ】辛い物が好きな方へ
- こういうものは、たいてい大げさに書いてあって、食べてみると大したことないってことが多いですが、これは本当に辛かったです。。 辛いもの好きな方、是非チャレンジしてみてください。→ 続きを読む
- 2017.12.15
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【タックスレポ】年末調整
- 年末調整の時期になりました。 年末調整で誤りやすい事例についてご紹介します。 <親族が契約者となっている保険契約等> 契約者が本人以外であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象になります。 例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、夫が保険料を支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。 ただし、保険金の受取人が夫又は妻、その他の親族となっていることが必要です。→ 続きを読む
