【タックスレポ】タクシー代は医療費控除の対象となるか

いよいよ確定申告の時期となりました。
この時期になると、医療費控除を受ける為、病院や薬局の領収証などを集める方も多いのではないでしょうか。

さて、一定の要件を満たす医療費は所得税法上、医療費控除の対象となりますが、通院や入院をする際に病院まで電車・バス等の公共交通機関を利用した場合の交通費についても、その実費が医療費控除の対象となります。
では、病院までタクシーを利用した場合にも該当するのでしょうか。
タクシー代については、一般的には医療費控除の対象とはなりませんが、陣痛など病状からみて急を要する場合や、夜中で電車・バス等の公共交通機関を利用できない場合には医療費控除の対象となります。また、そのタクシー代に高速道路の通行料金が含まれている場合には、その通行料金も医療費控除の対象となります。

尚、自家用車を利用して通院した場合の高速道路の通行料金・ガソリン代は医療費控除の対象外となっていますので、注意が必要です。何故かというと交通費が医療費控除の対象となる為には、人的役務の対価、つまり他人が介在するものでなくてはならないからです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm

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