【タックスレポ】社会保険料の延滞金

法人税法上、国税の罰金である加算税や延滞税、地方税の罰金である加算金や納付が遅れたための延滞金は、罰則の効果を高めるために、経費として認められません。また交通反則金などの罰金も同様の扱いです。
ただし、社会保険料にかかる延滞金については、税法とは違う法律に基づくものであるために、経費として認められますので、ご注意ください。

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