【タックスレポ】他人の建物に対する造作の耐用年数

 特に飲食店業で多い話となりますが、建物自体は賃借、そこに内部造作を行うことがあります。この内部造作については、資産計上することになるのですが、では、その耐用年数はどうなるのでしょうか。

 内部造作の耐用年数の決め方については「その造作をした建物の耐用年数や、造作の種類、用途などを勘案して、その耐用年数を合理的に見積もる方法」が原則とされています。
 例外的に「その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、買取請求などができないものについては、その賃借期間を耐用年数とできる方法」もあります。

 尚、同一の建物に対する内部造作については、その造作の種類毎ではなく、その造作全部を一の資産として、その耐用年数を総合的に見積もることとなっています。

(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406.htm

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