【ブログ】災害時の特例

先週、日本を襲った史上最強クラスの台風。
全国で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日でも早い復旧及び復興をお祈り申し上げます。

さて、今回のような災害により被害を受けた際には法人税でも特別な取り扱いがあります。

例えば、商品が被災した場合のその損失や看板などの資産が壊れた場合の撤去費用などは損金の額に算入できます。
また建物など被災資産についての原状回復費用は修繕費となります。

その他、申告期限の延長が認められる場合もあり、災害による被害に対する税務上における特例制度があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/saigai.htm

会計・税務・法務・労務のユナイテッドブレインズ

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