まだ間に合う!働き方改革対策セミナー
2019年より順次、働き方改革の法改正が適用!!
時間外労働の上限規制 ⇒月45時間年360時間
年次有給休暇の時季指定 ⇒毎年5日確実に取得
同一労働同一賃金 ⇒正規と非正規の不合理な待遇差を禁止
働き方改革を行うに当たっての対応について解説します
******主な内容*****
■講 師:社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント
特定社会保険労務士 篠原 宏治 先生
■日 時:令和元年8月29日(木)
14時00分~16時00分(受付開始13時30分~)
■場 所:リスト関内ビル2階
(横浜市中区尾上町4-47)
■参加料:無料
■定員:先着40名
※1社当たり4名様までご参加いただけます。