【タックスレポ】旅費日当について

旅費日当とは、通常、出張の際に支給される宿泊費や交通費以外の諸費用や、慰労に対する手当を言います。
現地での食事代やその他諸費用など、従業員の実費負担分について、旅費日当で補填することが目的とされています。

上記の通り、旅費日当は、給与と異なる性質であるため、通常必要とされる金額の範囲内であれば、従業員は所得税を課税されることはありません。

支払った法人の側では、全額経費として認められるほか、課税仕入れとして仕入れ税額控除の対象となるため、控除できる消費税の額を増やすことができます。

しかし、旅費日当を非課税として認めてもらうには、社内で「出張旅費規程」を整備することが必要となりますので、ご注意ください。

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