平成30年度税制改正において、中小企業向けの所得拡大促進税制の適用要件が見直しされました。
基準年度の給与総額との比較の廃止や、継続雇用者の定義の見直し、計算方法の簡素化、税額控除率の拡充などの改正が行われています。
30年4月1日以降開始の事業年度については、適用要件は基本的に下記の2点となります。
① 給与総額が前年度以上
② 継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
また従業員に対して教育を行うなどの一定要件を満たせば、控除額が上乗せされます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html