従業員社宅の敷地に使用されている宅地の評価については、自用地としての評価なのか、貸家建付地としての評価なのかという疑義があります。
貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。その為、従業員社宅の敷地についても貸家建付地と考えることも出来ます。しかしながら、社宅は通常、社員の福利厚生施設という位置付けであり、一般の賃貸借よりも賃料が低くなることが多いです。また、その使用期間についても従業員が居住している間に限られることから、その契約関係については特殊であると考えられています。
このことから、社宅については一般的に借地借家法の適用はないとされており、従って、従業員社宅の敷地に使用されている宅地の評価については、貸家建付地ではなく、自用地としての評価となります。