相続が発生した場合、法定相続人の人数によって相続税の基礎控除が変更されます。
3000万円+法定相続人の人数×600万円=相続制の基礎控除額
となりますので、法定相続人が多いほど基礎控除額600万円ずつ増えていきます。
養子縁組を行うことで実子がいなかった場合は2名まで、実子がいる場合は1名まで法定相続人として認められます。
3600万を超えるような資産をお持ちの方は他の方の養子縁組も考えてみるといいかもしれません。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm