法人事業税の所得割には軽減税率が設けられています。 対象となる法人は、
①期末資本金が1,000万円以上 ②3つ以上の都道府県で事務所を設けて事業を行っている
いずれか一方でも該当しなければ対象となります。
つまり・・・ 全国に店舗がある法人でも、資本金が900万なら対象です。 資本金が10億円の法人でも、神奈川県にしか事務所がなければ対象です。
対象となれば所得が年800万円まで段階的に税率が下がります。