【タックスレポ】住宅借入金等特別控除の限度額

 住宅借入金等特別控除における所得税額の控除限度額については2種類あり、住宅の取得等が特定取得による場合は40万円、それ以外の場合は20万円とされております。特定取得とは住宅の取得等について対価や費用に含まれる消費税が8%または10%であった場合とされており、例えば、新築戸建物件を不動産業者から購入する場合は特定取得に該当します。

 では、特定取得に該当しない場合とはどのようなものでしょうか。それは、個人間の売買契約により住宅等の取得等に係る対価や費用に含まれる消費税額がない場合です。消費税は事業者が事業として対価を得て行う場合に課税される取引となる為、事業者ではない個人間の売買は消費税が課税されない取引になります。従って、特定取得には該当せず、所得税額の控除限度額は20万円となります。

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