年末調整の時期になりました。 年末調整で誤りやすい事例についてご紹介します。
<親族が契約者となっている保険契約等>
契約者が本人以外であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象になります。 例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、夫が保険料を支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。 ただし、保険金の受取人が夫又は妻、その他の親族となっていることが必要です。