【タックスレポ】年末調整

年末調整の時期になりました。
年末調整で誤りやすい事例についてご紹介します。

<親族が契約者となっている保険契約等>

 契約者が本人以外であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象になります。
例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、夫が保険料を支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。
ただし、保険金の受取人が夫又は妻、その他の親族となっていることが必要です。

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