【タックスレポ】消費税の課税仕入れの時期

建設業をされている会社様の決算処理をしているとき、ふと消費税の課税仕入れ時期について気になったので調べてみました。
課税仕入れの時期は「課税仕入れを行った日」に仕入税額控除をするのが大原則ですが、未成工事支出金として処理をした場合は、継続適用を条件として「目的物の引き渡しをした日」とすることができるようです。
ちなみに建設仮勘定についても同様の規定がありました。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

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