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弁護士法人
ユナイテッドブレインズ 報酬規程Remuneration provisions

令和2年9月1日改訂

平成15年の通常国会で「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を弁護士会の会則で規定するとしていた弁護士法第33条が改正されたことにより、弁護士会の定める弁護士報酬規定が平成16年4月1日から廃止され、それ以降はそれぞれの弁護士・法律事務所が、各自の報酬規定を作成して事務所に備え置くこととなりました。
当事務所では、弁護士業務に対して適用する報酬の基準として、弁護士会の定めていた従前の弁護士報酬規定を実情等に則して一部修正し、法律事務所ユナイテッドブレインズ弁護士報酬規程として、新たに制定しています。当事務所における弁護士の報酬は、この規程によることとなります。なお、この報酬規程は目安であり、実際の報酬額は弁護士との協議の上決まります。以下に、主な料金を掲記します。

報酬の種類

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費・日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の費用です。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

相談料1件(60分あたり)

初回市民相談 11,000円 事業者でない個人が初めて
法律事項一般について行う相談です。
事業者相談 22,000円 事業者である法人・個人が
法律事項一般について行う相談です。

※いずれも30分未満の延長の場合、追加料金は、不要です。事前に資料等をご送付頂いた場合でも、面談時間を基準とします。

民事事件の着手金

訴訟・審判
経済的利益の額 着手金の額
300万円未満 (経済的利益の額)×0.08×1.1
3千万円未満 (経済的利益の額)×0.05×1.1+94,500円
3億円未満 (経済的利益の額)×0.03×1.1+724,500円
3億円以上 (経済的利益の額)×0.02×1.1+3,874,500円
示談交渉・調停
事案により上記により算定された額の3分の2とする場合があります。

※着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
※いずれも事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがございます。
※上記に関わらず着手金の最低額は、示談交渉の場合110,000円、調停の場合220,000円、訴訟・審判の場合330,000円を目安とします。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、当初の着手金額及びそれまで経過を踏まえて減額することがございます。
※原審から引続いて上訴審事件を受任する場合は、事案を考慮して減額することがございます。

民事事件の報酬金

訴訟・審判
経済的利益の額 着手金の額
300万円未満 (経済的利益の額)×0.16×1.1
3千万円未満 (経済的利益の額)×0.1×1.1+189,000円
3億円未満 (経済的利益の額)×0.06×1.1+1,449,000円
3億円以上 (経済的利益の額)×0.04×1.1+7,749,000円
示談交渉・調停
事案により上記により算定された額の3分の2とする場合があります。

※報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定します。

※経済的利益について

経済的利益の具体例として、次のようなものがあります。また次のような場合であっても紛争の内容によっては増減する場合もございます。詳しくは弁護士にご相談ください。

倒産関係事件の報酬金

※法人の自己破産・民事再生申立は、事業規模及び債権者数等に応じて異なりますので、個別にお問い合わせください。
※着手金及び概算費用額は、事件受任時に必要ですが、残余財産を換金するなどにより調達できる場合もありますので、来所時にご相談ください。
なお、事件の依頼を前提とされる場合は、別に法律相談料はかかりません。
※報酬金は、任意整理については、示談成立又は回収時となり、自己破産及び個人再生については、免責決定又は再生計画認可決定時となります。
★1 債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、住宅ローン特別条項の適用を求める申立をするとき、
もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、それぞれ1件あたり金33,000円の手数料が必要です。
また、分割弁済又は任意配当を代行する場合は、1か月あたり金22,000円の支払管理料が必要となります。
★2 申立前の保全措置又は関係者への説明を行ったとき、申立準備等のため現地に出張したとき、
債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、
それぞれ1件又は1回あたり金55,000円の手数料が必要となります。

離婚事件

着手金 報酬金
離婚交渉事件 300,000円以上500,000円以下 300,000円以上500,000円以下
離婚調停事件 300,000円以上500,000円以下 300,000円以上500,000円以下
離婚訴訟事件 300,000円以上500,000円以下 300,000円以上500,000円以下

※同一案件につき引き続き上訴事件を受任する時は上訴事件の着手金を一部減額することもございます。
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金額は、
交渉の経緯により上記表の離婚調停事件の着手金の2分の1の額の限度で減額することがございます。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金額は、
調停の経緯により上記表の離婚訴訟事件の着手金の2分の1の額の限度で減額することがございます。
※財産分与、慰謝料など財産給付請求をともなう離婚事件については、上記表の金額のほか、
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の訴訟事件に準じた着手金及び報酬金の額が必要となります。

時間制(タイムチャージ)

報酬金
1時間ごとの報酬の金額 15,000円以上50,000円以下

※上記報酬は、1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動時間を含む)に応じて必要となります。
※上記報酬の算定にあたっては、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性等が考慮されます。
※上記報酬については、あらかじめ依頼者から相当額を預かる場合もございます。

顧問料

顧問料
事業者の方 月額30,000円以上
非事業者の方 月額20,000円以上

※事業者の方については、規模や内容等を考慮のうえ、顧問料の金額が増減する場合もございます。
※顧問契約に基づき行う事務の内容は、特別の定めがある場合を除き、一般的な法律相談となります。

日当

日当の額
半日(往復2時間超4時間以内) 10,000円以上50,000円以下
1日(往復4時間超) 50,000円以上100,000円以下

※依頼者と協議の上、適正妥当な範囲内で日当の額が増減する場合もございます。
※上記日当については、あらかじめ依頼者から、概算による相当額を預かる場合もございます。

実費等

弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等が必要となります。

※上記実費については、あらかじめ依頼者から、概算による相当額を預かる場合もございます。
※委任事務処理のために利用する交通機関については、最高級の等級(航空機の場合はビジネスクラス、鉄道の場合はグリーン車)を利用する場合もございます。

手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査
(事実関係調査を含む)
基本 50,000円以上200,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者との協議により定める額
契約書及び
これに準ずる
書類の作成
定型 50,000円以上200,000円以下
非定型 基本形 経済的利益の額が300万円超
3,000万円以下の場合/1%+7万円
3,000万円超3億円以下の場合
/0.3%+28万円
3億円超の部分/0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記金額に30,000円を加算します。
内容証明郵便の作成 弁護士名の表示のない内容証明郵便 基本 30,000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者との協議により定める額
弁護士名を表示した
内容証明郵便
基本 50,000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 依頼者との協議により定める額
項目 分類 手数料
遺言書の作成 定型 基本 100,000円以上300,000円以下
非定型 基本 300万円以下の部分/200,000円
300万円超3,000万円以下の部分/1%
3,000万円超3億円以下の部分/0.3%
3億円超の部分/0.1%
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記により算定された手数料額に30,000円を加算します
遺言執行 基本 300万円以下の部分/300,000円
300万円超3,000万円以下の部分/2%
3,000万円超3億円以下の部分/1%
3億円超の部分/0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 受遺者との協議により定める額
裁判手続きを要する場合 上記とは別に、当該裁判手続の対価として本規定で定める弁護士報酬を受けることができます。