弁護士法人
ユナイテッドブレインズ 報酬規程Remuneration provisions
令和2年9月1日改訂
平成15年の通常国会で「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を弁護士会の会則で規定するとしていた弁護士法第33条が改正されたことにより、弁護士会の定める弁護士報酬規定が平成16年4月1日から廃止され、それ以降はそれぞれの弁護士・法律事務所が、各自の報酬規定を作成して事務所に備え置くこととなりました。
当事務所では、弁護士業務に対して適用する報酬の基準として、弁護士会の定めていた従前の弁護士報酬規定を実情等に則して一部修正し、法律事務所ユナイテッドブレインズ弁護士報酬規程として、新たに制定しています。当事務所における弁護士の報酬は、この規程によることとなります。なお、この報酬規程は目安であり、実際の報酬額は弁護士との協議の上決まります。以下に、主な料金を掲記します。
報酬の種類
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費・日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
相談料1件(60分あたり)
初回市民相談 | 11,000円 | 事業者でない個人が初めて 法律事項一般について行う相談です。 |
---|---|---|
事業者相談 | 22,000円 | 事業者である法人・個人が 法律事項一般について行う相談です。 |
※いずれも30分未満の延長の場合、追加料金は、不要です。事前に資料等をご送付頂いた場合でも、面談時間を基準とします。
民事事件の着手金
訴訟・審判 | |
---|---|
経済的利益の額 | 着手金の額 |
300万円未満 | (経済的利益の額)×0.08×1.1 |
3千万円未満 | (経済的利益の額)×0.05×1.1+94,500円 |
3億円未満 | (経済的利益の額)×0.03×1.1+724,500円 |
3億円以上 | (経済的利益の額)×0.02×1.1+3,874,500円 |
示談交渉・調停 | |
事案により上記により算定された額の3分の2とする場合があります。 |
※着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
※いずれも事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがございます。
※上記に関わらず着手金の最低額は、示談交渉の場合110,000円、調停の場合220,000円、訴訟・審判の場合330,000円を目安とします。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、当初の着手金額及びそれまで経過を踏まえて減額することがございます。
※原審から引続いて上訴審事件を受任する場合は、事案を考慮して減額することがございます。
民事事件の報酬金
訴訟・審判 | |
---|---|
経済的利益の額 | 着手金の額 |
300万円未満 | (経済的利益の額)×0.16×1.1 |
3千万円未満 | (経済的利益の額)×0.1×1.1+189,000円 |
3億円未満 | (経済的利益の額)×0.06×1.1+1,449,000円 |
3億円以上 | (経済的利益の額)×0.04×1.1+7,749,000円 |
示談交渉・調停 | |
事案により上記により算定された額の3分の2とする場合があります。 |
※報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定します。
※経済的利益について
経済的利益の具体例として、次のようなものがあります。また次のような場合であっても紛争の内容によっては増減する場合もございます。詳しくは弁護士にご相談ください。
- 1. 金銭債権等の請求についての紛争の場合
- 債権総額(利息と損害遅延金を含みます。)
- 2. 将来の金銭債権の請求についての紛争の場合
- 債権総額から中間利息を控除した金額
- 3. 継続的給付債権の請求についての紛争の場合
- 債権総額の10分の7の額。
- 4. 賃料の増額の請求についての紛争の場合
- 増額分の7年分の額
- 5. 所有権についての紛争の場合
- 対象となる物の時価相当額
- 6. 占有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び使用借権についての紛争の場合
- 対象となる物の時価の2分の1の額
- 7. 建物の所有権についての紛争の場合
- 建物の時価相当額+敷地の時価の3分の1の額
- 8. 地役権についての紛争の場合
- 承役地の時価の2分の1の額
- 9. 担保権についての紛争の場合
- 被担保債権額
(担保の時価が債権額に達しないときは担保の時価相当額) - 10. 上記5~9に関する登記手続についての請求についての紛争の場合
- 上記に準じた額
- 11. 詐害行為取消についての紛争の場合
- 取消請求債権額
(取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の額) - 12. 共有物分割請求についての場合
- 対象となる持分の時価の3分の1の額
(財産の範囲または持分について争いがある場合は、対象となる相続分の時価相当額) - 13. 遺産分割請求について紛争がある場合
- 対象となる相続分の時価相当額
(財産の範囲及び相続分について争いが無い場合は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額) - 14. 遺留分の侵害についての紛争の場合
- 対象となる遺留分の時価相当額
- 15. 金銭債権の民事執行についての紛争の場合
- 請求債権額
- 16. 経済的利益の額を算定できないとき
- 原則として800万円
倒産関係事件の報酬金
着手金 | 概算実費額 | 報酬金 | 内容など | |
---|---|---|---|---|
任意整理 ★1 |
33,000円+ 22,000円× 債権者数 |
20,000円 | 請求を減額させた額の10.8%+過払金返還額の21% | 債務者の代理人となって利息制限法適用後の法定残高を確定し、分割又は一括の返済案を提示して示談したり、過払金の返還交渉をします。 |
自己破産 (非事業者個人) ★2 |
220,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 事業をしていない個人からの依頼により、債権者に受任通知を行った後、裁判所に自己破産及び免責の申立てを行います。 |
自己破産 (事業者個人) ★1 |
385,000円 | 50,000円 但し、裁判所への 予納金は、別途必要 |
110,000円 | 事業をしている個人からの依頼により、裁判所に自己破産及び免責の申立てを行い、必要に応じて、保全処分、管財対応業務等を行います。 |
個人再生 (非事業者個人) ★1 |
220,000円 | 50,000円 | 110,000円 | 事業をしていない個人からの依頼により、受任通知後、利息制限法適用後の債務残高等を確定し、裁判所に個人再生の申立てを行います。 |
※法人の自己破産・民事再生申立は、事業規模及び債権者数等に応じて異なりますので、個別にお問い合わせください。
※着手金及び概算費用額は、事件受任時に必要ですが、残余財産を換金するなどにより調達できる場合もありますので、来所時にご相談ください。
なお、事件の依頼を前提とされる場合は、別に法律相談料はかかりません。
※報酬金は、任意整理については、示談成立又は回収時となり、自己破産及び個人再生については、免責決定又は再生計画認可決定時となります。
★1 債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、住宅ローン特別条項の適用を求める申立をするとき、
もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、それぞれ1件あたり金33,000円の手数料が必要です。
また、分割弁済又は任意配当を代行する場合は、1か月あたり金22,000円の支払管理料が必要となります。
★2 申立前の保全措置又は関係者への説明を行ったとき、申立準備等のため現地に出張したとき、
債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、
それぞれ1件又は1回あたり金55,000円の手数料が必要となります。
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 300,000円以上500,000円以下 | 300,000円以上500,000円以下 |
離婚調停事件 | 300,000円以上500,000円以下 | 300,000円以上500,000円以下 |
離婚訴訟事件 | 300,000円以上500,000円以下 | 300,000円以上500,000円以下 |
※同一案件につき引き続き上訴事件を受任する時は上訴事件の着手金を一部減額することもございます。
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金額は、
交渉の経緯により上記表の離婚調停事件の着手金の2分の1の額の限度で減額することがございます。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金額は、
調停の経緯により上記表の離婚訴訟事件の着手金の2分の1の額の限度で減額することがございます。
※財産分与、慰謝料など財産給付請求をともなう離婚事件については、上記表の金額のほか、
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件の訴訟事件に準じた着手金及び報酬金の額が必要となります。
時間制(タイムチャージ)
報酬金 | |
1時間ごとの報酬の金額 | 15,000円以上50,000円以下 |
※上記報酬は、1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動時間を含む)に応じて必要となります。
※上記報酬の算定にあたっては、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性等が考慮されます。
※上記報酬については、あらかじめ依頼者から相当額を預かる場合もございます。
顧問料
顧問料 | |
事業者の方 | 月額30,000円以上 |
非事業者の方 | 月額20,000円以上 |
※事業者の方については、規模や内容等を考慮のうえ、顧問料の金額が増減する場合もございます。
※顧問契約に基づき行う事務の内容は、特別の定めがある場合を除き、一般的な法律相談となります。
日当
日当の額 | |
半日(往復2時間超4時間以内) | 10,000円以上50,000円以下 |
1日(往復4時間超) | 50,000円以上100,000円以下 |
※依頼者と協議の上、適正妥当な範囲内で日当の額が増減する場合もございます。
※上記日当については、あらかじめ依頼者から、概算による相当額を預かる場合もございます。
実費等
弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等が必要となります。
※上記実費については、あらかじめ依頼者から、概算による相当額を預かる場合もございます。
※委任事務処理のために利用する交通機関については、最高級の等級(航空機の場合はビジネスクラス、鉄道の場合はグリーン車)を利用する場合もございます。
手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 50,000円以上200,000円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 | ||
契約書及び これに準ずる 書類の作成 |
定型 | 50,000円以上200,000円以下 | |
非定型 | 基本形 | 経済的利益の額が300万円超 3,000万円以下の場合/1%+7万円 3,000万円超3億円以下の場合 /0.3%+28万円 3億円超の部分/0.1%+88万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記金額に30,000円を加算します。 | ||
内容証明郵便の作成 | 弁護士名の表示のない内容証明郵便 | 基本 | 30,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名を表示した 内容証明郵便 |
基本 | 50,000円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 依頼者との協議により定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
遺言書の作成 | 定型 | 基本 | 100,000円以上300,000円以下 |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分/200,000円 300万円超3,000万円以下の部分/1% 3,000万円超3億円以下の部分/0.3% 3億円超の部分/0.1% |
|
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記により算定された手数料額に30,000円を加算します | ||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分/300,000円 300万円超3,000万円以下の部分/2% 3,000万円超3億円以下の部分/1% 3億円超の部分/0.5% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 受遺者との協議により定める額 | ||
裁判手続きを要する場合 | 上記とは別に、当該裁判手続の対価として本規定で定める弁護士報酬を受けることができます。 |