【タックスレポ】事業税の分割基準

2県以上に事務所がある場合には、それぞれの県に事業税を納付する必要があります。
この場合には、一旦課税標準と呼ばれる事業税の計算のベースとなる金額を計算して、それを県ごとに按分します。
按分の方法ですが、事業ごとに決められており、下記の通りとなっています。

・非製造業(下記以外の業種)・・・ 事務所等の数と従業者の数

・製造業・・・ 従業者の数

・倉庫業・ガス供給業・・・ 有形固定資産の価額

・電気供給業・・・ 有形固定資産の価額と発電に使用する有形固定資産の価額

・鉄道事業・軌道事業・・・ 軌道の延長キロメートル数

今はソフトが自動で計算してくれるので、普段はあまり意識をすることはありませんが、非製造業や製造業は是非覚えてみてください。
ちなみに複数事業を展開しているときは、主たる事業の分割基準を使います。

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